大判例

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東京地方裁判所 昭和40年(ワ)10003号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕訴外内田は昭和二三年六月二六日から被告より本件土地を賃借し、本件土地上に木造鋼板葺平家建居宅一棟建坪一五坪の旧建物を所有していたこと、原告は右内田から昭和三二年一月下旬頃までに右旧建物所有権を同人に対する貸金債権一〇万円の代物弁済として取得したこと、原告は右旧建物所有権取得に伴う本件土地賃借権の譲受けについて被告の承諾を得ないまま、右譲受け直後右旧建物を全部とりこわしたうえその敷地上に同年二月中旬頃までに木造スレート葺平家建居宅一棟建坪一七坪七合五勺の新建物を新築したことが認められる。

借地法第一〇条所定の建物等の買取請求権が認められるためには、その買取請求の目的物が「賃借権ノ目的タル土地ノ上ニ存スル建物其ノ他借地権者カ権原ニ因リテ土地ニ附属セシメタル物」、すなわち賃借権の譲渡又は転貸の当時借地上に存在していた物件でなければならず、本件新建物のように賃貸権の譲渡後においてその譲受人において新らたに新築した建物は建物買取請求権の目的物とはなり得ない。従つて原告には被告に対し新建物についてこれが買取請求権を有しない。(安藤 覚)

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